イラスト利用申請

申請事務手続き

申請書の申請者は、事業の担当者でもよいですか?
法人団体等から申請をいただく場合は、代表者(契約行為を行う権限を有する者)に申請者になっていただくのが原則です。
クライアントからホームページ制作を依頼されたのですが、「ぐんまちゃん」の利用申請は、ホームページ制作を発注した会社と制作するデザイン会社のどちらが行えば良いですか?
「ぐんまちゃん」の利用申請は、利用物件の主たる利用者から申請していただきます。ホームページを制作するデザイン会社ではなく、そのページを管理運営する企業から申請していただきます。イベントの広告物などは、広告物を製作する代理店ではなく、イベントの主催者から申請していただきます。
取扱要領第17条で、利用対象物が完成した後に提出するのは、「写真(場合により実物)」とされていますが、どちらがよいのでしょうか?
可能な限り写真(画像)での提出をお願いします。利用相談の段階で実物を確認できない場合などは、実物の提出をお願いする場合もあります。
利用許諾が取り消されるのはどのような場合ですか?
取扱要領及び許諾内容に違反した場合や、群馬県の請求又は指示に速やかに従わない場合は、許諾を取り消す場合があります。
取扱要領第13条の「利用許諾の状況及び利用の取消し状況について、情報を公開することができる。」とは、どのような場合を想定しているのですか?
「ぐんまちゃん」の不適切な利用が確認されたり、利用許諾が取消しされた場合に、必要に応じて、群馬県ホームページ等で公開することを想定しています。
更新制度の廃止とは、一度許諾を受ければ、今後の更新手続きがなくデザインを使用出来るということですか?
更新制度の廃止とは、永久に使用を許可するという意味ではありません。今後は、許諾期間ごとに新規申請が必要となります。
許諾期間満了後、引き続きぐんまちゃんイラストをご利用をいただく場合には、あたらめて新規申請をお願いいたします。この場合、令和3年12月20日付けで改正された「ぐんまちゃん利用の手引き掲載イラスト」にて申請をいただく必要があります。

許諾対象

取扱要領第3条第1項に、学校等が教育の目的で利用する場合は申請不要とありますが、これに該当するのは具体的にどのような場合ですか?
以下に、申請が不要な場合と必要な場合を例示します。
○申請が不要な場合
学校の管理下で行われる学校教育の一環の活動(授業、学校行事、部活)のために、教員、生徒や保護者が制作・使用する教材、資料、資材や衣装等で非営利目的の利用
  • 学級だより等児童生徒への配布物での利用
  • 授業の補助教材等でイラストでの利用
  • 運動会その他の校内イベントで、工作物等での利用
  • 学校の部活動で使用する衣装(ユニフォームなど)や応援グッズ(うちわ、横断幕など)での利用
○申請が必要な場合
  • 生徒募集の学校案内、パンフレット等主に学校外の者に配布する印刷物やノベルティ等での利用
  • 教員のみの研究会等の会場装飾や資料での利用
  • 学校の管理下でない活動(スポーツ少年団など)での衣装や応援グッズでの利用
PTAが製作して、学校で児童生徒への配布する印刷物等は申請が必要ですか?
学校内及び校外活動での配布物は、学校の管理下の活動であれば申請は不要です。学校の管理下でなくPTA独自の活動での印刷物等は申請が必要な場合もありますので、予めご相談ください。
個人で楽しむだけの目的で利用する場合でも、利用申請は必要ですか?
個人で楽しむ範囲で使っていただく分には申請は必要ありません。なお、個人で楽しむ場合とは、以下に例示するような場合です。
(1)個人のツイッターやフェイスブック、LINE等のSNSのトップ画面に、「ぐんまちゃん」のイラスト(又は写真)を利用する場合
(2)個人のSNSやHP、ブログなどの記事として「ぐんまちゃん」のイラスト(又は写真)を掲載する場合
(3)営利目的でなく、個人で楽しむことを目的として自作した「ぐんまちゃん」のマスコットを、身内にプレゼントする場合
(4)運動会や部活動の子どもの応援グッズ(うちわや小旗等)に「ぐんまちゃん」のイラストを利用する場合(ただし、組織的にグッズ等を製作する場合は申請が必要)
(5)個人として市民マラソン等の大会に参加する際、Tシャツ等に「ぐんまちゃん」をプリントして出場する場合
個人商店で、群馬県のホームページに公開されているイラストをダウンロードして、そのまま店内に貼るだけでも申請が必要ですか?
店頭での掲示は、個人商店等であっても個人利用の範疇を超えますので、申請が必要です。
購入したぬいぐるみなどを店頭に置く場合、申請は必要ですか?
許諾済みのぬいぐるみを置くだけであれば、申請は必要ありません。
許諾済みの「布地」を購入(仕入れ)して、バッグなど別の商品を作る場合は申請が必要ですか?
たとえ布地が許諾を受けたものであっても、それを利用して別の商品を作るのであれば申請が必要です。
オリジナルの衣装を着させた「ぐんまちゃん」のイラストを、パンフレットで利用するのに許諾を得ていますが、このイラストで今度はノベルティを作る予定です。すでに許諾を受けたイラストなので、利用期間中であれば申請は不要ということで良いでしょうか?
利用許諾は、イラストに対してではなく、その物件に対してそのイラストを利用することを認めるという限定的なものです。ノベルティについては、別途申請していただく必要があります。
利用許諾を受けた商品を宣伝するために、新たに店内掲示用のポップ(商品広告)を作りたいのですが、申請する必要はありますか?
商品等に付属するPOP等の宣伝物も、「ぐんまちゃん」のイラストが使われるのであれば申請が必要です。商品の利用申請と一緒に申請できれば一括で処理しますが、商品の申請後にPOP類を作成する場合は、変更申請によりPOP等を追加していただくことになります。また、POP類にも名称及び許諾番号を表記してください。
※許諾商品を撮影した画像を宣伝用POPや宣伝用HPに利用することは許諾物件の二次利用にあたるため申請は不要ですが、許諾物件に使用しているイラストを別の物件に使用することは二次利用には該当しないため、申請が必要になります。
商品と一緒に、付属品として、その商品のカタログやチラシも作成したいのですが、商品とカタログ・チラシのそれぞれで申請が必要ですか?
商品の申請時に、そのカタログやチラシのデザインも確認できれば、一括で申請していただけます。カタログやチラシのデザインが間に合わない場合は、商品申請後に変更申請により追加していただくことになります。
イラストを使わず、「名称のみ」を使用できますか?
ぐんまちゃん等は登録商標のため、使用については個別にご相談ください。
作品展等に手作りの「ぐんまちゃん等」作品を出展したいのですが、許諾が必要ですか?
「ぐんまちゃん」は群馬県が著作権を有し、商標登録もされているキャラクターです。そのようなキャラクターを利用した作品を出展することが可能かどうか主催者にご確認ください。出展に問題がない場合は、申請して許諾を受けていただく必要があります。許諾にあたっては、手書きでの利用を認めていないので絵画での利用はできません。立体物等については、「ぐんまちゃん」を忠実に再現しているものであれば許諾していますので、必ず修正等が可能な段階でご相談ください。
群馬県から委託を受けている事業で、ぐんまちゃんのデザインを利用する場合、申請をする必要はありますか?
群馬県の委託事業については、群馬県の機関が利用するものとみなしますので、委託元の群馬県の各機関でデザインの確認を受けてください。
指定管理者として群馬県の県有施設を運営している法人等がぐんまちゃんを利用する場合は、申請が必要ですか?
営利目的の利用もあることから、申請が必要です。
企業の広告看板、パンフレット、ホームページ、名刺等に「ぐんまちゃん」を利用することは可能ですか?
申請、許諾のうえご利用いただけますが、特定の企業及び商品を推奨するような使い方はできません。
贈答用の名入れ商品に「ぐんまちゃん」を利用することはできますか?
名入れ商品等は、利用者の管理ができないため、原則許諾できません。名入れ物件を利用するそれぞれの者から別途申請をいただく必要があります。また、物件の申請者が利用者追加等の手続きを変更申請で対応することにより、許諾する場合もあります。

デザイン

ぐんまちゃんのデザイン改変について、手書き風にアレンジした「ぐんまちゃん」を利用することは可能ですか?
手書きのデザインは、許諾を認めておりません。手書き風も同様です。
プロのイラストレーターが描く出版物の挿絵に、「ぐんまちゃん」を利用することはできますか?
「ぐんまちゃん」の手書きでの利用は認めておりません。通常のイラストをそのままお使いいただくのであれば、申請の上許諾できます。
「ぐんまちゃん」を使った企業ロゴを作成できますか?
企業ロゴの作成はできません。特定の企業等を公認、推奨するかのような利用はできません。ただし、群馬県内に拠点を置くプロスポーツチーム等で地域振興に大きく寄与する場合は、ロゴを保持したデザインの利用を認める場合があります。
チームの応援旗やユニフォームに「ぐんまちゃん」のイラストを利用することはできますか?
申請、許諾のうえ利用できますが、「ぐんまちゃん」は、群馬県のキャラクターですので、特定のチームや団体のキャラクターと誤認されないデザインである必要があります。特に、「ぐんまちゃん」を含むロゴと認識されるデザインは原則認められませんのでご注意ください。
既存の商品に「ぐんまちゃん」のデザインを利用したシールを貼ることは可能ですか?
製品やパッケージ等に貼るシールは、当該シールを貼る製品とセットで許諾しますので、貼付する製品の概要がわかる資料と、シールのデザイン案のチェックを受けてください。シールは、申請以外の用途に転用できないよう、用途が限定されるようなデザインであることが必要です。
「ぐんまちゃん」を複数配置することは可能ですか?
人格を持つ複数のぐんまちゃんが存在するかのような利用はできません。
(利用できない配置例)
  • 帽子をかぶったぐんまちゃんとりぼんのぐんまちゃんを並べて使う
  • 医師ぐんまちゃんと看護師ぐんまちゃんを並べて使う
  • 大きいぐんまちゃんと小さいぐんまちゃんを並べて親子のように使う
  • キャッチボールなどそれぞれに役割を持たせて使う など
イベントで撮影した(着ぐるみの)スナップ写真は利用できますか?
利用できません。着ぐるみの「ぐんまちゃん」については、群馬県のホームページ及び利用の手引きでデザイン利用を認めている画像のみ、申請の上でご利用いただけます。
CGで「ぐんまちゃん等」を立体的に製作して利用することはできますか?
デジタルコンテンツに該当するため県が政策的に判断します。
「ぐんまちゃん等」の著作権表示と許諾番号は必ず表記しなければいけませんか?
必ず表記してください。著作権表示と許諾番号の表記にご対応いただけない場合は許諾できません。番号表記が見られない物件は、無許諾利用の誤解を受ける可能性もありますのでご注意ください。
名称と番号は表記してあれば場所はどこでも良いですか?
「ぐんまちゃん等」に重ねて表記することも可能ですか?
名称と番号は「ぐんまちゃん等」のイラスト付近に表記していただくのが原則です。「ぐんまちゃん」に重ねて表記することはできません。ただし、商品そのものに表記することができない場合は、タグやパッケージ等へ表記することを認めています。その他、特別な事情により「ぐんまちゃん」付近に表記ができない場合は、利用の相談のなかで群馬県が判断しますので、その指示に従ってください。
利用したい「ぐんまちゃん等」の新しいイラストの新規作画をぐんまちゃんの原作者にお願いする場合はどうしたら良いですか?
群馬県メディアプロモーション課へご連絡をお願いいたします。同意書を提出いただいた後、ぐんまちゃんの原作者をご紹介することが可能です。ただし、新規で作成したイラストについても著作権は群馬県に帰属しますので、あらかじめご了承ください。

国外利用

国外の法人、団体又は個人でも「ぐんまちゃん」の利用申請はできますか?
デザインの統一性の確保や申請や事前相談の言語の課題があるため、日本国外の法人、団体及び個人への許諾は原則認めておりません。海外のみでの販売を目的とした物件は許諾できません。
ただし、海外に居住する日本人が組織する法人又は団体が非営利目的で利用する場合は認められる場合があります。また、国外において、在外教育施設(日本人学校、補習授業校等)が教育目的で使用する場合は、申請することなく利用できる場合があります。
個人の場合は、個人利用の範囲内で利用することができます(「許諾対象 4」のQ&Aをご参照ください。)。必ず事前に利用を相談し、群馬県の指示に従ってください(対応言語日本語のみ)。
利用許諾を受けている「ぐんまちゃん」商品を、海外で販売してもよいですか?
日本国内の法人又は団体が、群馬県から許諾済みで、日本国内で販売する「ぐんまちゃん」デザイン利用の物件を海外で販売いただくことは可能です。ただし、海外のみでの販売を目的とした物件は許諾できません。必ず事前に群馬県に利用を相談し、群馬県の指示に従ってください(対応言語日本語のみ)。また、海外で利用者が独自に商標登録を行うことは認めておりません。海外の利用者が、群馬県に相談せずに、商標登録をしてしまい、これに関連した被害を被った者がいる場合は、群馬県はその責任を負いません。

有料利用

販売価格については、卸売価格または店頭小売価格のどちらを記載すればよいか?
実際の販売形態にあう金額を記載してください。両方の販売形態の場合は申請書の行を追加して2つ記載してください。
申請物件についてバラ売りと8個セットの2種類を販売したいが、どのように申請するのか?
バラ売りとセット商品について、それぞれの金額×数量を記載して申請してください。
例)1本120円、24本入り 2,600円 数量各1,000
申請書には、以下①②を記載する。
① 販売価格 120円×1,000本
② 販売価格 2600円×1,000セット

その他

一般に販売されている許諾済みの商品を紹介する場合、その商品等の画像を使用するのに申請は必要ですか?
すでに群馬県の許諾を受けている商品画像等の利用は、群馬県に対しては、特に申請をする必要はありません。その商品の製造元等には別途ご確認ください。
許諾を受けた商品を使用してキャンペーンなどを行うことは可能ですか?
許諾を受けた商品を使用(購入)して単に配布等を行う場合は、申請の必要はありません。ただし、キャンペーンやフェアの広告物等を作成する場合に、別途「ぐんまちゃん」のデザインを利用する場合は、その広告物についての申請が必要となります。
すでに類似の商品が販売されている場合でも、申請すれば利用できますか?
すでに許諾している商品とまったく同じ商品又は著しく類似している商品は、不正競争防止法に違反する可能性があります。デザインを見直すなどして既存商品との差別化を図ってください。
利用許諾を受けた商品について、商標登録や意匠登録を行うことはできますか?
「ぐんまちゃん等」のデザインを利用した商品については、商標登録や意匠登録を行うことはできません。
お店の屋号に「ぐんまちゃん」冠を付けることはできますか?
「ぐんまちゃん等」は、群馬県の公式キャラクターですので、群馬県が公認しているかのような誤解や誤認を招く恐れがあることから、屋号や店名での利用はできません。ただし、一定の条件を満たした「ぐんまちゃんグッズ」を専門に取り扱う店舗には、「ぐんまちゃんSHOP」の名称及びロゴ使用を認めることがあります。

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